最短かつ無利子で借りられる「緊急小口資金貸付制度」の申し込み方法とは?

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コロナ禍ということもあり、毎月金欠になってしまっている、または滞納している料金がある。なんてことにも驚かなくなってきている世の中です。

そんな時に活用することができる「公的融資」の中でも、金融ブラックなど関係ないかつ、誰でも利用することができる無利子の借入制度「緊急小口資金貸付制度」は、貸付制度の中でも最短と言われているほどに早く借りることができる制度となっています。

今回は緊急小口資金貸付制度についての申し込み方法を解説していきたいと思います。

緊急小口資金について、申請期間が令和3年11月末日まで延長となっています!

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緊急小口資金貸付制度を内容を確認する!

厚生労働省公式HPより:https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/samout/application.html

まずは、「公的融資」を行っている厚生労働省の公式ホームページの中に存在する「緊急小口資金貸付制度」についてというページにアクセスします。

以下厚生労働省明記の参考となりますので、確認してみて下さい。

緊急小口資金について(公式HP参考)

貸付利子・保証人
無利子・不要

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用をお貸しします。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。

貸付上限額「20万円以内」
※従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とします。

世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
世帯員に要介護者がいるとき。
世帯員が4人以上いるとき。
世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、
臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、
小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。

据置期間

1年以内
ただし、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長します。

償還期限

2年以内
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。

緊急小口資金貸付制度の申し込み方法は?

③提出前確認篇 ~「緊急小口資金」貸付の申込書類郵送前の再点検~

上記は厚生労働省が掲載している緊急小口資金貸付制度の申し込み確認動画です。この動画に沿って確認していけば問題ありませんが以下で詳しく解説していきます。

念の為上記動画は最初から最後まで見ておくのがおすすめです!

①申し込みは郵送でやり取りする

現在コロナ禍となっている為、基本的に感染防止の為「郵送」でのやり取りが原則となっています。上記には電話により申込書の入手方法をご確認下さい。とありますが、このままホームページで申込書のダウンロードが可能となっているので問題ありません。

②必要書類(PDF)をダウンロードする

https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/samout/application.html

申し込み書のダウンロードは上記のリンクにあるページからダウンロードすることができるので、1〜4までしっかりとダウンロードしておきましょう。

PDFでのダウンロードになるので、プリントアウトが必要です。もし自宅にプリンターなどがない場合は、コンビニなどで印刷することができるので試してみて下さい。

個人的におすすめなのは「セブンネットプリント」です。コンビニで直ぐにプリントアウトできるので利便性が良いです。
https://www.printing.ne.jp/

④必要書類を確認する

項 目 確 認 事 項
(1)

借入申込書

借用書

重要事項説明書

収入の減少状況に関する申立書

  • 借入申込書:
    「署名」、「申込金額」(20万円以内)、「借入申込者」の記入。「貸付金振込先」の記入内容と通知等の写しの内容が同じかどうか。
  • 借用書:
    「借用金額」(借入申込書と同じ金額)、「住所・氏名・生年月日」、「貸付金の償還」の記入。
  • 重要事項説明書:
    「記入日・住所・氏名」の記入。
  • 収入の減少状況に関する申立書:
    「減収前・減収後の収入」、「減少の理由」、「記入日・住所・氏名」の記入。
(2)住民票
  • 世帯の全員が記載されている住民票を取得。
    ※本籍地とマイナンバー表示は不要
(3)通帳、または
キャッシュカード(写)
  • 金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分をコピー。
(4)本人確認書類
  • いずれかの本人確認書類をコピーした
    • 運転免許証(住所変更している場合は両面コピー)
    • パスポート
    • マイナンバーカード(保護ケースに入れたまま表面のみコピー)
    • 健康保険証
    • 在留カード(特別永住者証明書)※外国籍の方の場合
(5)郵送書類
  • すべての書類が揃っている
    • 借入申込書
    • 借用書
    • 重要事項説明書
    • 収入の減少状況に関する申立書
    • 住民票(世帯全員/原本)
    • 預金通帳またはキャッシュカード(コピー)
    • 本人確認書類(コピー)
(6)最終確認
  • 上記a、b、c、dをコピーし、控えを作成。

それでもわからない人は電話して聞いてみる!

この記事を最後まで読んでもわからない場合は、上記の総合支援金相談コールセンターに電話してみるといいでしょう!

収入の減少を証明しなければならない。と思っている人も多いかもしれませんが、書類に記入するだけで証明は不要となっているので、以下に厚生労働省の回答を参考にして下さい。

収入の減少について具体的にどのように証明すればよいですか?

収入の減少については、「収入の減少状況に関する申立書」に記載することで証明できます。給与明細等の確認書類等を用意していただく必要はありません。

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